土地や不動産の売却時には不動産会社に支払う仲介料を初めとして、さまざまな費用がかかります。
仲介手数料
売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、
仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下 取引額の5%
取引額が400万円以下 取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%
譲渡所得税・印紙税
資産の譲渡による所得を所得税といい課税の対象になります。
所得税の税額は、譲渡費用や 取得費 のほかに不動産の種類(事業・居住等)や所有年数の長短によっても変わってきます。
印紙税は、契約書に印紙を貼り捺印することで納税します。
なお、印紙税の軽減措置は平成9年4月1日から平成21年3月31日まで延長されました。
不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります。
その他諸費用など
ローンの抵当権抹消登記
ローン事務手数料
司法書士への報酬
改装費用など
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2007年09月26日
譲渡費用
譲渡費用となるもの
[平成19年4月1日現在法令等]
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
このコードでは、譲渡費用になる主なものを六つ説明します。
(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料など
(2) 印紙税で売主が負担したもの
(3) 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5) 更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などを他へ高い価額で売却するため最初の契約者に支払った違約金のことです。
(6) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
国税庁
[平成19年4月1日現在法令等]
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
このコードでは、譲渡費用になる主なものを六つ説明します。
(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料など
(2) 印紙税で売主が負担したもの
(3) 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5) 更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などを他へ高い価額で売却するため最初の契約者に支払った違約金のことです。
(6) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
国税庁
取得費
取得費となるもの
[平成19年4月1日現在法令等]
1 譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
2 取得費の概要
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
3 その他の取得費
上記2のほか取得費に含まれる主なものとして、次の八つがあります。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税
なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
(2) 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立退きさせるために支払った立退料
(3) 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4) 土地の測量費
(5) 所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
(6) 建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用
(7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
(8) 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
国税庁
[平成19年4月1日現在法令等]
1 譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
2 取得費の概要
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
3 その他の取得費
上記2のほか取得費に含まれる主なものとして、次の八つがあります。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税
なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
(2) 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立退きさせるために支払った立退料
(3) 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4) 土地の測量費
(5) 所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用のことをいいます。
なお、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません。
(6) 建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用
(7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
(8) 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
国税庁
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